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経営法務
誰が相続人かで割合が変わる。兄弟姉妹に遺留分はない
配偶者と子2人
配偶者 法定相続分 1/2 / 遺留分 1/4
子A 法定相続分 1/4 / 遺留分 1/8
子B 法定相続分 1/4 / 遺留分 1/8
法定相続分の合計 1 / 遺留分の総額 1/2
配偶者は常に相続人になる。第1順位の子がいるので、相手は子
配偶者 1/2、残りの 1/2 を子の人数で均等に分ける
人数で割るのは残りの 1/2 のほうです。配偶者の 1/2 まで人数で割ってしまう誤りがよく問われます。
関連:相続の承認と放棄 → 遺言(自筆証書・公正証書) → 遺留分侵害額請求
この図は、演習でこの分野の問題を解いたときにも解説の中に出ます。 図は教科書レベルの一般知識をもとに当サイトが独自に作図したもので、過去問の図表そのものではありません。