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中小企業経営・政策
業種別の資本金・従業員数。OR要件/飲食店は小売業扱い/小規模は資本金を使わない
この図は、演習でこの分野の問題を解いたときにも解説の中に出ます。 図は教科書レベルの一般知識をもとに当サイトが独自に作図したもので、過去問の図表そのものではありません。
持ち帰り・配達飲食サービス業(小売業)/資本金 8,000万円/従業員 80人
中小企業者:該当しない / 小規模企業者:該当しない
資本金は 5,000万円以下を超える/従業員数は 50人以下を超える。どちらも満たしていないので中小企業者ではありません。
小規模企業者は従業員数だけで決まります(商業(卸売業・小売業)・サービス業は 5人以下)。資本金は見ません。
取り違えの急所:名前に「サービス業」と入っていますが、中小企業基本法上は小売業です(従業員50人以下)。サービス業と読むと従業員の基準が100人に化けます。 もしこれをサービス業として判定すると、資本金 5,000万円以下/従業員 100人以下で見ることになり、該当するという結論になります。いま選んでいる数字では、ここで結論がひっくり返ります。
解説の取り違えが起きた数字。小売業なので資本金も従業員数も基準を超え、中小企業者に該当しません。サービス業と読み違えると従業員80人が100人以下に収まり、該当してしまいます。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業(いま判定中) | 5,000万円以下(超える) | 50人以下(超える) |
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 製造業その他 | 20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)・サービス業(いま判定中) | 5人以下(超える) |
① 中小企業者は「資本金 または 従業員数」。片方を満たせば該当する(「かつ」ではない)
② 飲食店・持ち帰り・配達飲食サービス業は小売業。宿泊業はサービス業。ここが分かれ目
③ 小規模企業者の判定に資本金は使わない。従業員数だけを見る
④ サービス業と小売業は資本金が同じ5,000万円。違うのは従業員数だけ(100人と50人)
本試験では、「資本金と従業員数の両方を満たす必要がある」と書いた肢、飲食に関わる業種を サービス業として扱った肢、小規模企業者の判定に資本金を持ち込んだ肢が定番です。 業種を当てはめてから「または」で見る、小規模は従業員数だけで見る、の2手順を固定すれば まとめて外せます。
なお、政令で別の基準が定められている業種があります(ゴム製品製造業は3億円以下または900人以下、 ソフトウェア業・情報処理サービス業は3億円以下または300人以下、旅館業は5,000万円以下または200人以下)。 また「中小企業者」の範囲は法律ごとに異なるため、ここでの範囲は中小企業基本法のものです。